金融商品取引法とは

金融商品取引法は、証券取引法などを抜本的に改正し成立したものです。さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、国民経済の健全な発展と投資者の保護を目指して成立した法律で、証券取引法と金融先物取引法が、一元化されることになります。

これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」と、金融商品ごとに法律が定められていました。ところがその法律の隙間を突く金融商品などが登場し、投資家が被害を受けることが後を絶たない状況になっていました。

そのため、金融商品取引法は投資の対象となる金融商品の取引に関するさまざまな規制を定め、現行の証券取引法をベースに、企業と経営者の義務や責任の他にも、金融商品の販売・勧誘に関わる証券会社や証券取引所などに対する規制も盛り込まれています。

このように、証券市場を健全に発展させるには、不公正な取引手法の排除が不可欠となります。法の抜け穴を突くような株取引の防止策や、実態が見えにくい投資ファンドに対する規制の強化など、市場のルールを整備し、市場の公正さを保ち、国内だけでなく海外から信頼されることが求められています。

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